いなべ市議会 2022-10-31 令和 4年第2回臨時会(第1日10月31日)
承認第5号につきましては、政府のほうの緊急経済対策ということで、住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり5万円、そして、その住民税非課税世帯に相当する家計急変世帯に対しての給付5万円、住民税非課税世帯ですね、均等割非課税世帯3,200世帯、そして家計急変世帯100世帯を想定させていただきまして、給付金が1億6,500万円、そして事務費が1,300万円、これは政府からの支給でございます。
承認第5号につきましては、政府のほうの緊急経済対策ということで、住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり5万円、そして、その住民税非課税世帯に相当する家計急変世帯に対しての給付5万円、住民税非課税世帯ですね、均等割非課税世帯3,200世帯、そして家計急変世帯100世帯を想定させていただきまして、給付金が1億6,500万円、そして事務費が1,300万円、これは政府からの支給でございます。
承認第5号につきましては、政府のほうの緊急経済対策ということで、住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり5万円、そして、その住民税非課税世帯に相当する家計急変世帯に対しての給付5万円、住民税非課税世帯ですね、均等割非課税世帯3,200世帯、そして家計急変世帯100世帯を想定させていただきまして、給付金が1億6,500万円、そして事務費が1,300万円、これは政府からの支給でございます。
国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として令和2年度に実施した国民1人につき10万円を給付した特別定額給付金事業費補助金の減収等により40.0%の大幅な減となった一方、県支出金については、木造住宅耐震補強事業費補助金や新型コロナウイルス感染症療養者支援事業補助金などの増により前年度と比較して6.0%の増となりました。
ただ、長期化するコロナ禍の中で保健所業務やワクチン接種業務への全庁的な動員が続いているほか、相次ぐ国の緊急経済対策への対応などに追われまして、各部局では、新たな施策、事業の展開を考える調査研究や余裕といった部分が少なくなってきていると、私も予算編成作業を通じまして感ずるところがございました。
ワクチン接種体制についても、そして緊急経済対策についても、大変なことだったと思いますけれども、どのような体制を取っていただいて、どんな規模で編成をしたのか明らかにしていただきたいと思います。 次に、ワクチン接種に関わって、職員の皆さん方の時間外勤務時間の実態について明らかにしてください。
それから協力金の対象ではないというような事業者も、大きな影響を受けているというような声も受けまして、また、市議会のほうからも、緊急経済対策の要望もありましたので、令和3年8月から新たにテナント賃料支援の再予算化、それから、今回の市の応援支援金を創設してきたところです。
生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来、国庫補助金などにより、国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 3点目、令和3年度税制改正において、土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。
また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた固定資産税等に係る特例措置は、本来、国庫補助金等によって対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって、確実に終了すること。 3番、令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。
また、市における新型コロナウイルス感染症に関する情報の共有と対応策を協議するために設置された対策本部を運営する保健医療課、防災・危機管理課や経済対策と生活支援に関わる対策を取りまとめています政策創造課、ほかにも国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく子育て世帯等への臨時特別給付金の手続業務、新型コロナウイルス感染症に関連し、納税が困難である場合に利用できる徴収猶予制度、窓口の混雑緩和を目的とした
その主なものといたしまして、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく1人当たり10万円を給付する特別定額給付金は昨年5月から支給が開始され、給付率は99.7%でございました。対象児童1人につき1万円を給付する子育て世帯への臨時特別給付金と児童扶養手当を受給する一人親等に対して臨時特別給付金は7月から支給が開始され、12月からは一人親等に対して臨時特別給付金の2回目の支給が開始されました。
生産性革命の実現や新型コ ロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などによ り国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限り とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 3.令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準 額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとするこ と。
本条例案は、昨年度、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のもとに実施しました新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険の世帯及び介護保険の第1号被保険者に対する保険料等の特例減免について、令和3年度においても実施するため、昨年度の条例改正により定めました減免に係る提出期限の特例を延長するものでございます。
また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置としての固定資産税及び都市計画税の減収額を補填する新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金に必要な額を計上することとしております。
○総合政策部次長(青木正彦君)(登壇) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策並びに国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策として、地方公共団体が地域の実情に応じて作成した実施計画に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や、住民生活の支援等を通
令和2年4月20日、閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き外出を自粛し、人と人との接触を最大限制限する必要がある。
◎上下水道管理局長(浅井英幸君) 新型コロナの関係の緊急経済対策としまして、迅速かつ公平に全ての家計と事業所の負担を軽減するため、基本料金の2か月分を無料としたものでございます。
本市としては、独自に事業所税の減免ができないことから、国に対して、緊急経済対策として、一定の中小企業者に対して事業所税の臨時的軽減措置を要望しているところであります。しかしながら、多くの地方自治体が各種の施策の貴重な財源である税については、現状の制度を維持するとの考えである中において、この要望の実現については非常に困難であると聞いております。
補正の内容ですが、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で実施した特別定額給付金給付事業の対象とならなかった、令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生児に対し、1人10万円を給付する、忍にん赤ちゃん子育て応援特別給付金に係る所要額の補正を行うものです。 なお、財源は、伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金です。 よろしく審議をお願いをいたします。
先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものではあったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 令和2年10月2日。三重県伊賀市議会。
さきの緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時、異例の措置としてやむを得ないものであったが、本来、国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。